第1章 総則 |
(名称) |
第1条 |
本会は、『最適厨房研究会』と称する。 |
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(目的) |
第2条 |
本会は、中立的な立場で「あるべき業務用厨房」に関する技術や情報の交流と調査・研究を通じて、その成果を業界に広く発信していくことによって、わが国の業務用厨房のレベルアップに貢献していくことを目的とする。 |
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(活動) |
第3条 |
本会はその目的達成のため次の活動を行う。 |
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(1) |
厨房設備機器の性能向上のための技術調査、およびその教育研修 |
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(2) |
最新の厨房運営システムの研究・調査、およびその情報発信 |
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(3) |
厨房設備の最適エネルギー利用の研究・調査、およびその情報発信 |
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(4) |
『食』市場の現状に関する調査 |
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第2章 会員 |
(会員) |
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第4条 |
本会の会員は次の項目に該当する正会員と専門会員によって構成する。 |
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(1) |
正会員は、本会の趣旨に賛同する者で、理事会の議を経て総会の承認を得た者とする。 |
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(2) |
専門会員は、厨房機器、厨房設備業界、もしくは飲食業界に関して優れた知見を有し、本会の趣旨に賛同する者で、理事会の議を経て総会の承認を得た者とする。 |
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(事務局) |
第5条 |
本会は、事務局を東京ガス(株)都市エネルギー事業部内に置く。 |
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(会費) |
第6条 |
本会は、総会の決議により、会員より別に定める基準により会費を徴収する。また、入会時には別に定める基準により入会金を徴収する。 |
第7条 |
前条により徴収した会費は、いかなる理由があっても返却しない。 |
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(退会) |
第8条 |
会員が退会しようとする時は、2ヶ月前に予告し、理事会の承認を得て退会することができる。 |
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(除名) |
第9条 |
会員で、本会の体面を毀損する行為があった場合は、理事会の承認を得て除名することができる。 |
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第3章 役員 |
(会員) |
第10条 |
本会の役員は、次のとおりとする。
会長 1名 理事 若干名 |
第11条 |
理事は、総会において正会員および専門会員から選出する。 |
第12条 |
会長は理事選出後、互選により決定する。 |
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(顧問・相談役) |
第13条 |
本会においては、必要に応じて若干名の顧問および相談役を置くことができる。顧問および相談役は理事会が選任する。 |
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(任期) |
第14条 |
役員の任期は2年間とする。但し、再任は妨げないものとする。増員または補欠のため選任された役員の任期は、在任役員の残任期間とする。 |
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(役割) |
第15条 |
会長は、本会を統轄し本会を代表する。理事は、会長を補佐し本会の通常業務を処理する。顧問および相談役は、会長および理事の要請により会議に出席し、意見を述べることができる。 |
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第4章 会議 |
(総会・理事会) |
第16条 |
会議を分けて総会および理事会とする。定期総会は、毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内にこれを開き、臨時総会は、会長が必要と認めた時、または正会員および専門会員の3分の1を超える要求のあった時に開くものとする。理事会は、必要に応じて開くものとする。 |
第17条 |
会議は、会長が招集しその議長となる。招集は会議の目的事項、日時、場所を明示し、期間をおいて開催する。 |
第18条 |
総会に付議する事項は次のとおりとする。 |
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(1) |
会則の変更 |
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(2) |
理事の選出 |
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(3) |
正会員、専門会員の加入 |
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(4) |
収支予算および決算の承認 |
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(5) |
第6条による会費の決定 |
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(6) |
その他、特に重要な事項 |
第19条 |
会議の成立は、総会は正会員および専門会員の過半数、理事会は理事数の過半数の出席を必要とする。 |
第20条 |
会議は、出席者の議決権の過半数により決定する。 |
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第5章 雑則 |
第21条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの期間とする。 |
第22条 |
本会の解散は、正会員および専門会員の3分の2以上の同意を得てこれを行う。 |
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(平成17年3月25日制定) |